第2次安倍晋三政権肝煎りで、2019年に施行された働き方改革関連法は、罰則付きの残業時間の上限規制を柱としている。それまでは残業時間の限度を、法律ではなく厚生労働大臣の告示で定めており、原則こそ月45時間かつ年360時間とされていたが、罰則などによる強制力がないうえ、労使が合意し「特別条項」を設けることで、青天井で残業させることが可能となっていた。
それを仮に労使合意があっても上限を年720時間(月平均60時間)に規制するなどの歯止めが、罰則付きの法律として定められた。当初、長時間労働の実態があまりにひどく、この上限規制の適用が5年間猶予されてきた、ドライバー、建設業、医師の3業種にも紆余曲折がありながらも今年4月から適用されるようになった。
ようやく健全化に踏み出したはずだが
ドライバーと医師の残業上限は年960時間、一部の医師に至っては最大で年1860時間まで残業が認められるなどまだまだ残る課題は少なくないが、ようやく健全化に向けた一歩を踏み出した矢先といえる。
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