教員等の「性犯罪確認する法律」で被害は防げるか どうやって確認するか?残された課題もある

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一方、犯歴が確認された場合は、まずその情報は就業予定者に通知され、誤った情報であれば異議申し立てによって訂正請求ができるようになっている。また、内定を辞退すれば、申請は却下される。

就業予定者が異議申し立てをしない場合は、「犯歴あり」として犯罪事実確認書が事業者に交付される。事業者は就業予定者の採用を拒否することができる(下の図)。

日本版DBS 子どもの性加害
特定犯罪前科の有無の確認フロー(図:フローレンス提供)

現在のところ、申請義務がある事業者は学校、保育園、幼稚園、児童養護施設など。学童保育や学習塾、スポーツクラブなどは認定を受けることで、申請義務が生じる。

また、この法案ではこれからこうした仕事に従事する予定の人だけでなく、現在、従事している現職者に対しても実施することとなっている。

再犯予防や、性加害の心当たりある人を遠ざける

この日本版DBSは、子どもを性犯罪から守るだけでなく、「性犯罪を繰り返す加害者の更生の支援」「再犯の予防」という意味でも重要視されていると、赤坂さんは言う。

「専門家からもお話を伺いましたが、小児に対する性犯罪の1つの側面として、依存性が指摘されています。アルコール依存症の人がアルコールのある環境に近づかない、ギャンブル依存症の人がギャンブルの現場に近づかないのと同じように、できるだけ子どもと接しないことが、性加害者の更生につながるとおっしゃっていました」

もう1つ加えるなら、日本版DBSが始まることで「性加害の心当たりがある人は、こうした仕事から自ら遠のく」という予防的な側面もあると期待されている。

一方で、2つの大きな課題がある。

1つが、「照会の対象となる犯歴の範囲」だ。

現時点で対象となるのは、刑法や条例に違反する行為(不同意わいせつ、痴漢、盗撮なども含む)で、有罪判決を受けた“前科者”に限られる。嫌疑不十分や示談などで不起訴処分となった場合は、対象とならない。

赤坂さんは「実際に、性犯罪はあったものの示談で終えるケースも少なくない。こういう人たちが、小児性犯罪のデータベースに載らないのは問題だと思う」と話す。

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