子どもと接する仕事に「性犯罪歴を確認」する是非 小児性愛型の同種再犯率は5年間で5.9%

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しかし、DBSも万全とは言い難い。第1に、すでに多くの人が指摘しているように、DBSを活用する職業の範囲をどこまで広げるかという問題がある。法案で義務化されるのは、学校、保育所、児童養護施設などに限定されている。

その他の学童クラブや学習塾などの民間事業所は、「認定制度」となり、一定の条件をクリアし、認定を受けた事業所のみがDBSによる前科の確認を行うことになる。認定を受けない事業所もあるだろうし、個人事業主として家庭教師やベビーシッターを行う者もいるだろう。

一方、いたずらに業種を拡大しすぎると、憲法で保障された職業選択の自由を脅かすことにつながるし、前歴のある人から就労の機会を奪うことになる。

性犯罪者に限らないが、犯罪者が更生し社会復帰するうえで一番重要なことは、就労であり、それによって社会的な関係を再構築することだ。これが犯罪抑止に及ぼす効果は非常に大きい。

就労によって経済的余裕ができ生活が安定すると、人と人とのつながり、すなわち社会的関係ができる。そして自信や自尊心が育まれ、何かにコミットして忙しい時間ができることなど、そのメリットは大きい。逆にこれらがないと、再犯のリスクが格段に拡大する。

DBSによって犯罪防止のために就業へのハードルを高くしてしまうと、それは逆に再犯リスクを高めてしまうことにつながるのだ。

性犯罪の前歴チェックに課題

第2に、「性犯罪の前歴」をどのように定義するか、そしていつまで前歴をチェックするのかという問題だ。

法案では、拘禁刑のほか、罰金や執行猶予まで含むとされており、不起訴になったケースまでは含まれない。たとえば、被害者との間で示談が成立し、犯罪事実はあったとしてもそれが軽微で、被害者が寛恕の心を示しているのであれば、不起訴となることはめずらしくない。

あるいは、いったん嫌疑がかかったとしても、証拠が不十分であったり、犯罪事実がないことがわかって不起訴となったりするケースもある。この場合、冤罪のケースも含まれるだろうから、不起訴になった場合にまで対象を広げることは不可能だろう。

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