「絶歌」で注目、"サムの息子法"を日本にも 7割の弁護士が日本での制定に「賛成」

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日本でも「サムの息子法」をつくるべき?(写真:リュウタ/PIXTA)

1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件の加害者である「元少年A」(32)の手記『絶歌』をめぐり、「世に出すべき本ではない」と批判が噴出している。

特に注目されているのが、著者が受け取る「印税」の使い道だ。版元の太田出版によると、男性は「被害者への賠償金の支払いに充てる」と話しているそうだが、支払いに充てる義務があるわけでもなく、「金儲けのために出版するのはよくない」という批判もある。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

米国では、犯罪者による手記の出版など、自ら起こした事件に関連して得た利益を差し押さえ、犯罪被害者や遺族の訴えに基づいて、補償に充てる「サムの息子法」と呼ばれる法律が定められている。「サムの息子」の名で若い女性などを殺害した連続殺人者デビット・バーコウィッツが、犯罪手記を出版しようとしたことをきっかけに、1977年にニューヨーク州で制定された。

『絶歌』出版を受けて、日本でもこのような法律を作るべきだという声が上がっている。「サムの息子法」のように、犯罪を引き起こした人が、その犯罪に関する情報を基に稼いだお金を差し押さえ、被害者に渡すような法律を制定すべきなのか。弁護士ドットコムに登録している弁護士に意見を聞いた。

「日本でも制定すべき」が7割

以下の3つの選択肢から回答を求めたところ、16人の弁護士から回答が寄せられた。

①日本でも制定すべき → 11人
②日本では制定すべきではない → 4人
③どちらともいえない → 1人

 

回答は<日本でも制定すべき>が11票と最も多く、7割を占めた。<日本では制定すべきではない>は4票、<どちらともいえない>は1票だった。

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