「派遣法改正」が生む、IT産業への歪んだ作用 多重下請け構造の中で懸念されるのは?
2016年10月の見通しとなっている施行に向けて、届出制の特定派遣事業者にとっての当面の課題は、今年9月末で期限が切れる「労働契約申し込みみなし制度」――現行派遣法が施行された2012年10月1日から3年間、違法派遣があった場合に受入企業と派遣労働者が労働契約を結んだとみなす猶予措置――がどうなるかだ。さらに改正法の成立から都合3年半の移行期間をどう過ごすかが課題となる。
ITサービス関連の就労者総数は101万人、売上高20兆円(2014年度、インターネット系を含む、経済産業省特定サービス産業実態調査速報値)だ。とはいえ、100万人が派遣で働いているわけではない。
特定派遣該当業務(情報処理システム開発、機械設計、事務用機器操作、ファイリング、調査、財務処理、研究開発、OAインストラクション、テレマーケティングなど)に従事しているのは、このうちざっくり6割、さらにその半数30万人が派遣契約もしくは客先常駐、SES(Software Engineering Service)、再委託、再委任といった意味不明な名目で、実質は派遣で就労していると見ていい。さらにいえば、その2割が非正規(契約、臨時、パート、アルバイト)の就業者だ。
巧みな言い換えと偽装が蔓延
厚労省が把握しているのは「ソフトウエア開発に携わる一般労働者派遣技術者が約4万人、特定労働者派遣技術者は約6万人(2011年6月時点)」だが、これは契約書上の文言で確認される人数(非正規就業者数と厚労省の数値が一致しているのは偶然)。多重下請け構造のなかで、派遣法に抵触しないよう、巧みな言い換えと偽装が蔓延しているということだ。
今回の法改正で当局は実態を精査し厳格に適用する姿勢を示しているのだが、全国に1万社以上、事業所は3万7000以上(2014年度特定サービス産業実態調査速報値)のITサービス事業者を網羅できるとは思われない。施行直後はともあれ、時間が経てば法の目を逃れる言い換えや偽装はますます深化し、税務調査のように年に1件か2件、見せしめ的な摘発でお茶を濁すことになりかねない。
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