昨年「損をした人」が確定申告すべき重要な理由 マイホームや株の売却損がある人は要チェック!

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損益通算のしくみや範囲、申告方法について解説します(写真:mybears/PIXTA)
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マイホームの売却損が出たり、事業が赤字になった人は、確定申告する際に損益通算をすることで、節税できたり、税金の還付を受けられるかもしれません。あるいは、株取引で売却損が出た人も、損益通算をすることによって納める税金が少なくなる可能性があります。
今回は、この損益通算のしくみや範囲、申告方法について、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(KADOKAWA)から解説します。

所得が赤字になったときの節税対策「損益通算」

所得が赤字になったときは、その赤字をほかの所得から引くことができる制度があります。所得の赤字=を、ほかの所得の黒字=から引くので、損益通算といいます。

たとえば下図のように、マイホームを売って損をした場合(譲渡損失400万円)、その損失分をほかの所得(給与所得600万円)から引くことで、所得金額を減額することができます。所得金額、すなわち“儲け”が少なくなれば、それにかかる税金も安くなるため、節税になるというしくみです。

出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(P.30)
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