北京「屋内全面禁煙」、日本で導入の可能性は 飲食店などの「営業の自由」はどうなる?

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タバコを吸う権利は「人権」?(写真:blueblood/PIXTA)

中国・北京市で6月1日から、屋内での喫煙を全面的に禁止する条例が施行された。2022年冬のオリンピック招致に向けて、喫煙大国からのイメージ改善を図る狙いという。

報道によると、今回施行された「北京市喫煙管理条例」は、オフィスビルや飲食店といった「屋根のある場所」での喫煙を全面的に禁止するほか、空港や駅など公共の場所も禁煙。個人の違反者には、最高で約4000円の罰金を科すという。

5年後に東京オリンピックを迎える日本でも、こんな条例をつくってほしいと思う人がいるかもしれない。しかし、東京都内のIT企業につとめる喫煙者の男性は「タバコを吸う権利は人権ですよ! もしこんな条例ができたら、僕は暴動を起こしますね」と、力説していた。

日本でも「禁煙条例」を施行できる?

男性の言うように「タバコを吸う権利は人権」だとすれば、禁煙条例は人権をかなり制限する内容といえる。仮に日本で北京と同じような条例を作ったら、憲法違反になるのだろうか? 憲法問題に詳しい伊藤建弁護士に聞いた。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「『タバコを吸う権利』は、憲法に明記されてはいませんが、考え方によっては、憲法13条の『幸福追求権』から導き出すことができるかもしれません。

ただ、残念ながら、『タバコを吸う権利』が幸福追求権として保障されるとしても、憲法の明文で保障されたほかの人権に比べると、『弱い人権』であると考えられます。タバコは嗜好品に過ぎず、生活必需品とまでは言えないからです」

伊藤弁護士はこのように説明する。

「禁煙条例が問題になるのは、むしろ飲食店などの『営業の自由』との関係でしょう。営業の自由について、最高裁は『職業選択の自由を保障した憲法22条1項で保障される職業選択の自由に含まれる』と判断しています。つまり、これは『強い権利』と言えます」

どういうことだろうか?

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