1〜2社、指名で案件を依頼してくれるクライアントがいる人は、途切れることなく仕事が回っている印象です。また、そういうクライアントとは、既に信頼関係ができているので、さまざまな交渉がしやすいというメリットもあります。
過去のデリバリーを評価してくれているからこそ、例えば「少し稼働率を下げたい」「単価を上げてほしい」といった要望にも耳を傾けてくれる可能性が高いでしょう。
契約書にない働き方はできない
フリーランスは、組織に所属していないぶん、自由度が高いという印象がありますが、それは半分正解で、半分は間違いです。
たしかに、仕事の分野や稼働率、働く場所など、自分が考える条件に合った案件を選べる点では、自由な働き方ができるといえるでしょう。しかしそれは、自分の思い通りに働けるということではありません。
契約を交わした後は、その内容に沿った働き方が求められるからです。
例えば、「稼働率100%」という契約であれば、基本的に、平日の日中(目安として8時間)は、すべてその案件の業務に割くことをコミットしたことになります。
それにもかかわらず、「その日は半日しか時間がとれません」「その時間は自分の事業の関係で、ミーティングに参加できません」などということは許されません。いずれも「当初に聞いていた話とは違う」となってしまいます。
土曜日・日曜日・祝日が休みの週休2日制をクライアントが採用している場合は、それ以外の日に休むことは難しいと考えたほうがよいです。契約書に記載されていない日に休暇を取ることはできないと考えましょう。
もちろん、フリーランスには有給休暇もありません。有給休暇の取得は、企業と雇用関係があって給与が支払われている人に認められた権利だからです。
フリーコンサルタントは、契約した稼働率に対して報酬が支払われているので、予定以上に休めば、報酬も減額されてしまう可能性があります。
そのため、病気などのやむを得ない事情で休んだ場合でも、その休んだ日数分の報酬を契約金額から差し引く旨を記載した「覚書」を締結する必要があります。プロフェッショナルであれば体調管理も仕事のうちと心得ましょう。
それでも、急病のときなど、やむを得ない事情で休まなければならない場合は、わかった時点でクライアントに必ず連絡をするようにしましょう。
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