専業主婦の奥さんの口座。いったいいくら入っているのでしょうか。
「だいたい80万円くらいですかね……」
これ以外、奥さん個人に資産はありません。
すでに認知症になってしまって、もはや奥さんの意思を確認できる術がなくなってしまった今、奥さんの資産を使うには、法定後見制度を利用するしかありません。
裁判所に法定後見の申し立てをすると、後見候補人がそのまま選ばれることもありますが、親族の意思にかかわらず弁護士、司法書士などが選任されることもあります。そしてその法定後見人が、奥さんの口座のお金を、奥さんのために使用していくことになります。
基本、親族の思いは反映されません。後見人がご本人のことだけを考えて、ご本人のお金を使っていきます。
負担の大きい法定後見制度
もし山中さんが後見人に選任された場合、毎年奥さんのお金に関する出納帳のようなものを裁判所に出さなければなりません。実は、法定後見制度は後見人にとっての負担も大きいので、諸手を挙げて賛成することはできない制度です。どうしても制度を利用するしかない、そんなときに仕方なく使う制度と思ってください。
だからちょっと待って。80万円を使うためだけに、わざわざ法定後見制度を利用する必要があるのでしょうか?
「別に妻の口座を使わなくても、施設の費用は払っていけます」
山中さんの場合、奥さんは専業主婦で家庭の経済はすべて山中さんのお金で賄ってきています。それならば、「奥さんの使っていない口座にお金が残っていることが気持ち悪い」だけで、そのお金を使わなくても生活に支障はありません。
それよりももっと重要なことは、山中さんご自身のことです。奥さんがお亡くなりになるまで、山中さん自身が健康で頭もはっきりしているという保証はどこにもありません。
もし山中さんが入院するようになったとき、誰が入院手続きをしてくれますか? もはや奥さんを頼ることはできません。
もし山中さんの意思が怪しくなったとき、誰が奥さんの施設の費用を払うのですか? すべての会計を山中さんが担っているのですから、たちまち奥さんの施設はお金が払ってもらえなくなって困ります。
もし山中さんが先に亡くなってしまったら、誰が火葬の手続きをしてくれますか? 自分で棺に入ることもできないし、火葬のボタンを押すこともできません。ましてや、遺された奥さんが亡くなったとき、誰が手続きしてくれるのでしょう。
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