元国税調査官が語る、青色申告より白色が有利の訳 小規模事業者が知るべきメリット・デメリット

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普通の人が、経理としてイメージしているのは、売り上げから経費を差し引いて利益を算出するというものである。小遣い帳とだいたい同じ要領である。これならば、普通の人でも、できないことはないだろう。しかし、この帳簿は複式簿記ではなく単式簿記である。

複式簿記というのは、単式簿記に加えて、資産の増減を取引ごとに記帳し、最終的な資産残高を算出するのだ。そして、資産の増減と利益額がぴたりと一致するようにしなければならない。

もし、これを読んで何がなんだかさっぱりわからない、と思ったのなら、青色申告はやめたほうがいい。白色申告ならば、とりあえずそんな面倒な帳簿はつけなくていいのだ。そして、白色申告の場合、帳簿が不備であっても、ペナルティーがあまりないのだ。

青色申告の主なメリット

青色申告と白色申告の具体的な特徴を簡単に説明したい。

青色申告というのは、一定の要件を満たした納税者が、自分で「青色申告を選択します」という届出を出して、税務署からそれが認められた場合に可能となる申告方法である。白色申告とは、青色申告の届出をしていない人の申告方法である。本当は白色申告という呼び名はないのだが、申告書が白なのでそう呼ばれているのだ。

青色申告の主なメリットは、次のとおりである。

①65万円の所得控除が受けられること(電子帳簿の作成もしくは電子申告をしていない場合は55万円。簡易記帳の場合は10万円)
②家族を従業員にした場合、その給料が普通に払えること(白色の場合は86万円まで)
③事業の赤字を3年間繰越できること

このメリットを順に説明していきたい。

①の所得控除の65万円というのは、単純に所得から65万円を差し引けると言うことである。が、それほど魅力的なものではない。

税率10%の人ならば、節税額は6万5000円であり、住民税と合わせても10万円程度である。青色申告の場合、経理に大きな負担がかかり、場合によっては税理士に頼まなくてはならないので、10万円の節税では元が取れないのだ。

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