価格未定で広告される物件の知られざるカラクリ 住宅購入希望者が知っておくべき広告ルール

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また、違約金が課された事業者には、主な不動産ポータルサイトへの広告掲載が、最低1カ月間停止されるといった対策も講じられている。ほかに、不動産公正取引協議会では、一般消費者から不動産広告についての相談や苦情も受け付けている。

ちなみに、宅地建物取引業法に違反した場合、悪質な事例では、業務停止や免許取り消しの処分を受けることになる。

予告広告について「SUUMO」に聞いた

では、不動産ポータルサイトでは、不動産表示規約についてどういった対応をとっているのだろうか? 主要なポータルサイトの一つである「SUUMO」で不動産広告の規定について対応している部署(以下、SUUMO)に話を聞いた。

SUUMOによると、予告広告は、新築マンションなどの第1期販売前に行われることが多いという。予告広告では、必ず「予告広告」であることが記載され、本広告までは契約や予約の申し込みに応じられないことなども併せて記載される。

本広告は、以前は予告広告と同一メディアで実施することがルールだったが、2022年9月の表示規約の改正で、インターネット広告のみ(例えば物件専用サイト)でもよくなった。そのため、SUUMOで予告広告をした後にインターネットで本広告をする場合は、ユーザーが本広告の情報を見逃さないように、予告広告にその旨を記載しているという。

(出所)不動産公正取引協議会連合会「表示規約同施行規則主な改正点 2022年9月1日施行」より

また、「価格未定」のほかにも、「予定最低価格」「予定最高価格」「予定最多価格帯」が掲載されることもある(予告広告では省略可能)。これについても不動産表示規約にルールがある。

住宅価格は原則、1戸当たりの価格を表示する必要があるが、新築分譲マンションや新築分譲一戸建て、1棟リノベーションマンションのようにまとまった戸数を販売する場合は、最低価格、最高価格、最多価格帯を表示すればよいことになっている。これは、予告広告の予定価格の場合も同様だ。

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