価格未定で広告される物件の知られざるカラクリ 住宅購入希望者が知っておくべき広告ルール

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不動産は価格未定で広告をだしてもよいものなの?という疑問にお答えします(写真:EKAKI/PIXTA)
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住宅を販売する事業者は、買う人を集めるために、さまざまな形で広告をして物件の認知を高めようとする。なかでも、分譲の新築住宅で規模が大きい場合は、動画の広告や不動産ポータルサイト、物件専用サイト、情報誌、新聞チラシなど、あの手この手で広告をすることになる。

そんな数多くの広告の中で、「価格未定」という場合がある。特に、新築マンションで多く見られるのだが、価格未定で広告をしてもよいものなのだろうか?

不動産広告にはルールがある

不動産の広告には、「宅地建物取引業法」などの法律や「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下、不動産表示規約)などの規制がある。例えば、宅地建物取引業法では、未完成物件については、宅地造成の開発許可や建物の建築確認を得ていなければ、広告をしてはいけないと制限している。

(出所) 不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」

一方、業界団体が設けているルールが、不動産表示規約だ。都合が悪いことは載せないということのないように、不動産広告にどんな情報を掲載しなければならないかを定め、掲載する場合の統一基準などを細かく定めている。例えば、物件から最寄り駅までの所要時間を表示しなければならず、「徒歩1分=道路距離80メートル(端数切り上げ)」で表示すること、などはよく知られたルールだろう。

ほかにも、消費者にとって著しく不利な特定事項、例えば住宅が新築できないような土地には「建築(再建築)不可」と表示することを求めたり、合理的な根拠がないのに「眺望抜群」「最高級」などと表現することを禁止したり、といったことを定めている。

さらに、分譲宅地、新築分譲マンション、中古住宅など、物件の種類によって、広告で表示しなければならない項目が決められている。もちろん、販売する住宅の価格についても表示することになっている。

次ページ新築住宅の不動産広告で「価格未定」となっている理由
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