家が売れないと嘆く人が知らない「業界の裏事情」 公平性に乏しい「不動産の商習慣」再考が必要だ

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不動産を売却したいと考えた場合、普通の人ならまず不動産仲介を手がける会社に依頼するだろう。仲介会社に不動産の売却を依頼するための媒介契約を交わす。媒介とは売主と買主の間に入って契約をまとめる、「仲立ち」の役割を果たすことを意味する。

多くの場合、契約した不動産仲介会社に売却を一任する専任媒介契約、専属専任媒介契約を結ぶ。専属や専任という言葉の通り、ほかの不動産会社など複数社が販売に関わることは認められない。つまり売主は契約した仲介会社にある意味で「縛られている」のだ。

ただ、依頼した不動産が高値で売れれば、売主、不動産仲介会社双方にとってメリットがあるはずだ。売買取引した価格に応じた割合の手数料が仲介会社に入るのだから、高く売れれば手数料収入もアップするだろう。あくまでも「仲介会社」「売主」だけの関係性に限定すれば、ではあるが。

両手取引のうまみ

もう一つの関係性である「買主」の存在を忘れてはならない。不動産取引において売主、買主それぞれに利害関係がある。それ自体は当然の側面でもある。

ただ、それぞれ異なる利害関係の間に入って仲立ちするのが同じ不動産仲介会社だったらどうだろうか。売主と買主、双方の代理を同じ不動産仲介会社が担う取引を「両手取引」といい、業界で長らく続くスタンダードな商習慣となっている。

同じ不動産で売手、買手双方から手数料が得られる両手取引は、会社にとってメリットが大きい。利害が異なる二者の代理人が同一人物――この契約内容ではトラブルが容易に予想できる。そのため、一般的に民法などでは本来、禁じられている双方代理行為となる。ところが不動産業界では以前から続く慣習となってしまっているのだ。

また両手取引は同一の不動産に関わる内容のため、仲介業におけるプロセスも最小限に抑えられる。売主と買主のセッティングにおいても同時に行うことが可能で、資料や契約書の作成などの事務作業も効率化が図れるなど不動産仲介会社にとって利点の大きい取引なのである。

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