宗教法人側は「信教の自由」という言葉を不開示の理由として、情報公開法に入れるように求めてきた。
当時宗務課長だった私は、情報公開法案を準備していた総務庁(当時)と交渉したが、信教の自由だけを特別に不開示理由に入れることはできないと返された。そこで最終的には「権利」という言葉を情報公開法の条文に入れてもらうことにした。
――たしかに情報公開法の中にある不開示の理由の一つに、法人または個人の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と示されていますね。
当初、不開示理由の条文は「利益」だけだったが、「権利」という言葉が入った。その後、情報公開法を審議する内閣委員会で私は、不開示理由の権利には「信教の自由が入る」と答弁し、宗教法人の提出書類は不開示情報に当たると説明した。
つまり、宗務課長として「宗教法人法に基づいて提出された書類は不開示情報です」と釘を刺したわけだから、私に責任があるのです。
だからマスコミの皆さんが情報公開請求をしても、開示されることはない。
安易な開示は他の宗教団体の反発を招く
――共産党の宮本徹議員が、統一教会が文化庁に提出した名称変更の申請書の開示を求めたところ、名称変更の理由に当たる部分が黒塗りの状態で開示されました。
申請書も文化庁への提出書類の一種。書類を黒塗りにした理由は、統一教会の政治的背景が明らかになることを避けたわけではないだろう。
宗教法人が文化庁に提出した書類が安易に開示されると、他の宗教団体の反対を招く可能性がある。それを恐れたからだと思う。