「基本給5万円」の給与体系がまかり通るカラクリ 各種手当があっても賞与や残業代が抑えられる
最低賃金法には次のような記載があります。
(最低賃金の効力)
第四条 第一項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第四条 第一項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第四条 第二項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
最低賃金のクリアをどうやってチェックする?
なお、最低賃金法の「労働者」とは、正社員・アルバイトなどの雇用形態や職種などに関係なく、会社に雇用されていて給料をもらっているすべての人を指しています。では最低賃金を下回っているかどうかを判断するために具体的にシミュレーションしてみましょう。
【広島で働くMさんの場合】
広島で働くMさんは、月給で、基本給が月12万円、職務手当が月3万円、通勤手当が月1万円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。時間外手当が3万円支給され、合計は19万円です。1日の所定労働時間は8時間、広島県の最低賃金時間額は899円です。
基本給12万円
職務手当3万円
通勤手当1万円
時間外手当3万円
合計19万円
職務手当3万円
通勤手当1万円
時間外手当3万円
合計19万円
1日の労働時間8時間
年間労働時間250日
最低賃金時間額899円
年間労働時間250日
最低賃金時間額899円
前田さんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。
(1)支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、
19万円-(1万円+3万円)=15万円
(2)この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
(15万円×12カ月)÷(250日×8時間)=900円>899円
となり、最低賃金額以上で適正となります。
最低賃金か否かは地域によって異なります。ほかのケースで考えます。
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