コロナ「保険金」感染した人が請求できる必要条件 加入する生命・医療保険などの特約を見てみよう

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コロナ感染で保険金の受け取れるケースとは?
コロナ感染で保険金が受け取れるケースとは?(写真:zak/PIXTA)

まだ終わりの見えない第7波、国内でのコロナ感染者数は累計1600万人を突破しました。国民のおよそ8人に1人がコロナ感染を経験するなかで現在爆発的に増えているのが、保険金請求です。コロナの感染時には、生命保険などで給付を受け取れるためです。

大手保険会社のコロナによる入院給付金の支払件数は、今年4~6月だけですでに前年度分を上回り、実績を公表している日本生命では約27万件、明治安田生命で約12万件と、いずれも昨年1年間の約1.8倍に膨らんでいます。

コロナ感染で保険金を受け取れるケース

このうち特に多いのが「みなし入院」による給付です。病気やケガに備えて加入する医療保険や生命保険の医療特約では、入院をしたときに給付金が支払われるのが一般的ですが、コロナは特例として自宅療養や宿泊療養でも入院とみなして、保険の給付対象とされています。加入している保険に「入院したら1日1万円」のような入院給付の保障がついていれば、コロナにかかって療養したときに保険がおります。

給付されるのは原則として、PCR検査などでコロナの陽性と診断された日から療養解除日までです。入院給付金の設定金額によっては、数万円から10万円以上を受け取れるケースもあるようです。

保険の受け取りには、保険会社所定の請求書類と、感染したことや療養期間がわかる証明書が必要です。市区町村や保健所が発行する療養証明書、就業制限・解除通知、入院勧告書などが使えます。ただし現在は感染者数増加により証明書発行までに1カ月以上かかる地域が少なくありません。そこで、陽性判明時に登録する厚生労働省の管理システム「My HER-SYS」のスクリーンショットでも、保険請求できることがあります。これらの証明書に記載された療養期間が、入院給付金の対象になります。

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