コロナ「保険金」感染した人が請求できる必要条件 加入する生命・医療保険などの特約を見てみよう

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なお、死亡時に保険金が支払われる保険に加入していて、万が一コロナ感染により亡くなったときには死亡保険金がおります。また、「災害割増特約」というオプションのついた契約であれば、通常の死亡保険金とは別に災害保険金も受け取れます。災害というと自然災害や火災などをイメージするかもしれませんが、生命保険ではこれらのほか交通事故や所定の感染症を災害として取り扱っています。

子どもの保険や団体保険からもらえることも

上記は個人で契約する生命保険や医療保険の取り扱いですが、勤務先を通して加入する団体保険(グループ保険)でも、コロナに対して同様に給付されることが多いようです。特に入院関連の保障に加入している場合は、勤務先の保険担当の窓口などで確認してみるといいでしょう。

ほかにも、コロナ感染で給付を受けられる保険はいくつかあります。たとえば「傷害保険」は、ケガで入院や通院をしたときに保険がおりるものですが、感染症への特約を付けていれば、コロナに感染して入院・通院、自宅療養をしたときに保険金が支払われます。生命保険や医療保険に比べるとケガの保険はあまりなじみがないかもしれませんが、子どもが学校や保育園の団体保険として契約している場合もあります。学生総合保障制度や共済などとして加入することもあります。

また、旅行保険でも対象になる場合があります。病気による死亡や治療費用への補償が含まれるプランなら、旅行中にコロナ感染し発病・治療開始したときに保険金が支払われます。海外旅行保険の場合は現地の病院でかかった治療費用やPCR検査費用、帰国前検査で陽性になったときにかかった隔離用のホテル代などが対象になります。こちらも、ホテルや自宅で療養した期間を入院期間とみなすことが多いようです。国内旅行向けではコロナ感染は対象外とされる保険が多いのですが、一部、旅行中に感染したときに保険金を受け取れるものもあります。

ただし、国内外問わず旅行保険で補償されるのは基本的に旅行中のみです。帰宅後に療養した場合には、感染や発病が旅程中で、かつ30日以内に治療を開始したことなどを要件としていますから、旅行とは関係ない時期に感染しても、保険は受け取れません。

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