「飼い主の高齢化」で取り残されるペットの末路 ペット同伴で入居可の高齢者施設はまだ少数
自分が死んだ後、遺されるペットのためにできることとして、遺言やペット信託がある。「行政書士かおる法務事務所」の磨田薫さんに詳しい話を聞いた。
「飼い主が亡くなったとき、身内の方がペットの存在を知らず、置き去りになることもあります。ペットの存在を知っていても、ほったらかしにする人もいれば、すぐに保健所に電話する遺族もいます。ペットを大切に思うなら、生きているうちに手立てを講じることが大切です」
遺言書やペット信託で愛猫や愛犬を守る
ペットを遺族に託す方法として、ペットの世話をすることを条件に遺産を贈与する「負担付遺贈」がある。これは自分の死亡時には有効だが、施設に入居することになったときなどには利用できない。
その点、ペット信託は、飼い主(委託者)が信頼する相手(受託者)と信託契約を結ぶというもので、確実にペットの世話を頼むことができる。受託者は、飼い主が万が一の際のペットの飼育費を管理し、いざというとき、飼育する人に飼育費を支払う役割を担う。飼い主が病気などで世話をできなくなった場合も利用できる。
「誰でも万が一のときのことは想像したくないでしょうが、ペットを飼っている人は、年齢に関係なく、いざというときのことを考える責任があると思います」と磨田さんは強調する。
ペットのことを思うなら、元気なうちにやれる手立てを考えておくことが肝要だ。備えあれば憂いなしである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら