投資する人必見!「確定申告」今年の変更ポイント 「住民税の申告不要制度」の利用もカンタンに!

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ただし、申告分離課税を選択すると、申告するすべての上場株式等の配当に申告分離課税が適用され、配当控除も受けることができなくなります。

実際に申告が有利かどうかは、税額を計算して確かめてみるとよいでしょう。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使うと、試算も楽です。

3.「住民税の申告不要制度」を利用しよう

住民税の申告不要制度は、上場株式等の配当等・譲渡所得(売買益)に認められているものです。前述したように、この制度を利用すると、申告がさらに有利になります。

従来、この制度を利用するには、住民税の納税通知書が送達される日(6月頃)までに、市区町村で専用の用紙を入手して、市区町村への申告をする必要がありました。

しかし、今年からは、申告書A第二表(申告書の2枚目)の「○住民税に関する事項」の「特定配当等の全部の申告不要」に「○(マル)」をつけるだけで、利用を申し込めるようになりました(下図参照)。

ただし、ある特定口座だけを申告不要にしたい場合は、従来と同様に住民税の申告が必要となります。

所得税の申告書で利用を申し込めるので、配当所得を申告するときは忘れずに、「○(マル)」をつけておきましょう。

出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和4年3月15日締切分』

4.配当所得を申告すると不利になるケースも

配当所得を申告すると税金が戻ってきますが、かえって不利になるケースもあるので、注意が必要です。

配当所得の申告により合計所得が増えるため、下表のように、本来は受けられた控除が対象外になったり、地方自治体関連では、国民健康保険料、後期高齢者の医療費の自己負担割合や保育料が上がったりすることがあります。

配当所得の申告は、あとで(申告期限後に)不利だったことがわかっても、修正申告などのやり直しがききません。気になる方は、念のためにチェックしておきましょう。

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