投資する人必見!「確定申告」今年の変更ポイント 「住民税の申告不要制度」の利用もカンタンに!
5.配当所得の申告の仕方は?
上場株式等の配当を申告するときは、特定口座年間取引報告書、配当金計算書、支払通知書などの書類を用意しましょう。
申告書に書き込むときに気をつけたいのは、配当金計算書などの見方です。配当の手取り額をうっかり書き込んでしまうケースがありますが、申告書に書き込むのはあくまで税金を引かれる前の収入金額です。
下図の①のように、配当金計算書の「配当金額」を見て、申告書第一表の「収入金額等」の欄と、第二表の「○所得の内訳〜」の収入金額」の欄に書き込みます。
次に、下図②のように、配当から引かれた「所得税額」と「住民税額」を調べて、申告書第二表の「○所得の内訳〜」の「源泉徴収税額」欄と、「○住民税に関する事項」の「配当割控除額」欄に書き込みます。
最後に、下図③のように、配当所得を計算して(配当収入-必要経費)、第一表に書き込みます。配当所得の必要経費になるのは、配当等を受け取った会社の株式等を購入するためにかかった借入金の利子です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使えば、申告書の作成は簡単に行うことができます。会社勤めの方や年金収入がある方の申告は、スマートフォンからでも申告書の作成・提出が可能です。
今年から、「住民税の申告不要制度」も利用しやすくなりました。確定申告をして、税金を還付してもらいましょう。
(構成:前窪明子)
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