投資する人必見!「確定申告」今年の変更ポイント 「住民税の申告不要制度」の利用もカンタンに!
上場株式等の配当は申告不要なため、申告せずにすませている方も多いでしょう。でも、自分の課税所得が900万円以下の方、株で損をした方は、一般的に申告したほうが有利です。
また、今年から、配当所得の申告が有利になる「住民税の申告不要制度」が、カンタンに利用できるようになりました。申告を検討してみてはいかがでしょうか。配当所得の申告方法について、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和4年3月15日締切分』から解説します。
株の配当や投資信託の収益の分配(公社債等投資信託と公募公社債等運用投信宅を除く)がある方は、「配当所得」の申告をします。
ただし、上場株式等の配当については特例があり、申告が不要となっているため、申告をしない方もいるかもしれません。ですが、自分の課税所得が900万円以下の人と株で損をした人は、一般的に申告したほうが有利です。
税金が返ってきますので、申告を検討してみましょう。
1.課税所得900万円以下の人は申告が有利
配当所得の申告の有利・不利について、自分の課税所得と対応させて見ることができるようにしたのが、下の表です。
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