「ベビーシッターの安全性」見極めるポイント3つ 子どもが「卑劣な犯罪」に巻きこまれないために
2016年から国の制度として企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(利用料補助)が始まり、東京都も2018年から待機児童に限定して独自の補助を行っています。また、2019年10月より幼児教育無償化(施設等利用給付)が実施されていて、ベビーシッターを含む認可外の保育も対象となっています(保育の必要性を認められた3歳以上児と住民税非課税世帯の3歳未満児が対象)。
このようにここ数年でシッター利用に出る公費補助はどんどん増やされ、利用が促進されています。しかし、認可保育園などの仕組みとは異なり、シッターの質に関する国や自治体の関与は薄いのが実情です。
幼児教育無償化では、認可外も5年の猶予期間のうちに指導監督基準を満たすことが給付の条件になっています。ベビーシッターの基準は、保育士や看護師の資格を保有するか、都道府県認定の研修を修了していなければならないので、都道府県等は届出シッターに対する指導監督の際に、これらの証明をシッターに提出させる必要があります。
届出していても基準を満たしていないシッターに対しては、都道府県等が指導を行います。さらに、このような指導等の履歴を利用者やシッター会社、マッチングサイト運営者が確認できるようでなければなりません。そうでないと、基準を満たしていないのにマッチングサイトに登録してしまったり、無償化やそのほかの利用者補助の対象になってしまったりする可能性があります。この仕組みづくりは、とても重要だと思います。
シッター個人の届出状況を確認する国のサイトも
国では「ここdeサーチ」という保育施設等に関する情報提供サイトを利用することにしており、すでにベビーシッターのページも設けられています(トップから「もっと詳しく調べたい」>「ベビーシッター等の住所が非公表な施設を検索する」)。自治体名をクリックすると、その自治体に届出のあったシッターの名前が挙がっています(自治体によっては、個人名が伏せられているところもあり、改善が必要です)。
個人欄をクリックすると詳細ページが開き、その中の指導監督等実績のところに指導監督結果が表示されることになっています。現在はまだほとんど情報が入っていません。ここが2024年までに埋まっていくのかどうか、都道府県の取り組みにかかっています。
東京都では、福祉保健局の指導検査結果の検索でシッター会社やマッチングサイトについての情報提供をしていますが、シッター個人のページはありません。現在は、少子社会対策部保育支援課(03-5320-4130)がシッターの届出の有無についての電話問い合わせに応じています。
現状ではこうした細かな確認が、子どもの安全を守る最善の手立てと言えるでしょう。
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