政治献金「確定申告で取り戻す議員」の呆れる実態 “カネの抜け道"使う準備整えた39人実名公開

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情報公開請求と悉皆調査によって「カネの抜け道」が明らかになった(写真:本間誠也)
政治家が自らの政治団体に寄付し、その還付申告によって自身の税金を取り戻す――。こうした耳を疑うようなカラクリが今もまかり通っている。租税特別措置法の“抜け道”を利用したもので、自分が代表を務める政党支部に寄付した政治家は、確定申告で寄附金控除を申請すれば、なんと、寄付額の約3割が戻ってくるのだ。
これを利用して税金を取り戻そうとした衆参両院の議員は、与野党問わず、合計39人!調査報道グループ「フロントラインプレス」がすべての国会議員を対象(2015~2019年分)に調べ、“抜け道”利用の実態が初めて明らかになった。この中には現職大臣や著名な議員もいる。詳細は「スローニュース」上で報告したが、驚くべき実態の一端を紹介しよう。

法の特例を利用し、政治家自身が税額控除を受ける

租税特別措置法の優遇措置によって、個人の政治献金は税額控除の対象となり、寄付金額の一部が戻ってくることがある。そもそもは政治活動への寄付を促し、国民の政治参加を活発にすることを意図した制度だ。

控除の対象となる寄付のあて先は、政党(支部を含む)や政治家の後援団体、派閥の政治団体、公職の候補者・立候補予定者の後援団体など。寄付額の約3割が税額控除されるか、あるいは、課税対象の所得総額から寄付額を引いて税額が計算される。したがって、例えば、500万円を寄付した者が翌年の確定申告の際に寄付金控除を申請すれば、約3割の150万円が収めた税金の中から戻ってくる計算だ。

特別措置法の規定では、「寄付をした者に特別の利益が及ぶ」場合は寄付金控除を申請できないとされている特別の利益とは、政治家が自分の資金管理団体や後援会に寄付したり、政治家が互いの後援会に寄付を出し合ったりする場合などを指す。

ところが、これには“抜け道”がある。財務省主税局税制一課によると、自身が代表を務める「政党支部」に政治家が自ら寄付したケースに限っては、「特別な利益が及ぶ」とは解釈されず、寄付金控除の対象になるという。政治家も「個人」であるから、政治献金を寄付金控除として申請できるが、自らの後援会や資金管理団体への献金は還付の対象にならない。還付を受ける唯一の方法が、政党支部への献金なのだ。

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