パート妻は厚生年金に入ると夫の死後損する? 「働きすぎると年金が減らされる」は本当か

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このように厚生年金加入によって、老齢厚生年金を増やすことができれば、将来の年金の額も多くなりますが、ここで気になるのが遺族年金との関係です。

厚生年金保険制度の遺族厚生年金は「夫が死亡した場合の妻」が受給する場合が圧倒的に多い年金ですが、厚生年金加入期間のある会社員あるいは会社員だった夫が先に亡くなると、生計を維持されていた妻に遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金は、原則、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3に相当する額ですが、夫を亡くした65歳以上の妻は、妻自身の老齢基礎年金、老齢厚生年金と夫死亡による遺族厚生年金を併せて受給できることになっています。

ただし、ここで注意しておく点は、実際に受給できる遺族厚生年金は、本来の遺族厚生年金の額から妻の老齢厚生年金相当額を差し引いた額(差額分)になります。

老齢厚生年金が増えると遺族厚生年金が減らされる

もし、本来の遺族厚生年金(夫の報酬比例部分の4分の3)が120万円で計算され、妻の老齢厚生年金が20万円であれば、実際は120万円から20万円を差し引いた残りの100万円が遺族厚生年金として支給されることになります。妻が扶養から外れて厚生年金に加入して妻自身の老齢厚生年金が増えると、差額支給となる遺族厚生年金がその分減る、という扱いとなりますので、妻の老齢厚生年金が20万円から30万円に増えると、遺族厚生年金は100万円ではなく、120万円から30万円を差し引いた90万円になります(図表①参照)。

(出典)筆者作成

60歳以降の厚生年金加入の場合、老齢厚生年金の報酬比例部分に合わせて増える年金は、老齢基礎年金ではなくなり、代わりに老齢厚生年金の経過的加算額となります。経過的加算額は老齢基礎年金に相当する部分とされているとはいえ、あくまでも老齢厚生年金として支給される年金ですので、妻自身の老齢厚生年金(報酬比例部分・経過的加算額)が増えても、その分の遺族厚生年金が減ることになり、そうなると、厚生年金保険料の掛け捨てのようにさえ思われます。

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