事態対処の主体となる各国国内法上の位置付けが海上法執行機関であるからといって、また事態に適用のある国内法が整備され、海上法執行機関が国内法の適用・執行によって対処しているからといって、当該権限行使が、国際法上、当然に海上での法執行活動となるわけではない。このことは、日本でも、中国でも、ほかの国でも同じである。
国内法整備を進めていくにあたっては、規範内容の精査に加えて、海上での国内法の適用・執行という権限行使が国際法の観点からどのように評価されるか、また、そもそも、対処・克服すべき事態が国内法令の適用・執行によって実効的に対処・克服しうるような事態であるのか、精査する必要がある。
そして、そのような精査の出発点となるのは、対処・克服しようとしている事態を日本の管轄下で発生している国内法違反の問題と捉えるか、それとも国家間で発生している問題と捉えるかである。海上での法執行活動と国家安全保障のための活動のいずれの活動で対処したらいいのか、判断が容易ではない事態が発生したとしても、いずれかの活動に引き付けて対処するしかない。いわゆるグレーゾーン事態をそれとして対処することはできない。事態認識に対応した適切かつ実効的な対処方法を追求すべきである。
曖昧さに備える
中国海警法の制定により、中国海警がどのような機関でいかなる権限を有するのかが明確となった。中国海警は海上法執行機関としての側面と軍事機関としての側面の両方の側面を有する機関である。そして、中国海警がいずれの側面での活動を行っているのかは外観からは判別できない。中国海警は現場海域で対峙する側の判断を迷わせ、事態対処に遅れを生じさせ、曖昧さをもって優位に立とうとする。
日本は中国が海警法で企図している戦略を読み取り、尖閣諸島で想定しうる事態を微細に洗い出し、それぞれの事態に適切かつ実効的に対処できるように備えを進めていく必要がある。日本政府はこれまで尖閣諸島周辺海域での事案・事態に「冷静かつ毅然と対処する」と繰り返し述べてきた。いまその実質が問われている。日本の対処のあり方を同じく中国海警と対峙する各国が注視している。
(鶴田 順/明治学院大学法学部グローバル法学科准教授)
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