ウッドデッキ設置は違法!?ベランダ活用の盲点 分譲マンションでも賃貸物件でも要注意

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流行りの「ベランダカフェ」、実はNGかも……?(写真:Komaer/PIXTA)

ステイホームの影響もあり、自宅を快適に過ごすために工夫をこらす人は増えています。中でも、外出自粛でも外の空気を楽しめると話題になったのが、自宅のベランダをテラス風に仕上げるベランダカフェです。

都内の分譲マンションに住むリョウタさん(40代)もその1人。ウッドデッキはもちろんのこと、トルコ風のマットの上に自作のウッドテーブルや椅子を置き、小物も増やしているそう。「素足でリラックスして過ごせますし、とても気に入っています」といいます。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

植物もいたるところに配置。「週末に淹れたてのコーヒー片手に読書などをのんびり楽しんでます。子どもと一緒に過ごすこともできるなど家族にも好評です」と誇らしげです。

そんな話を会社の同僚にもしたというリョウタさん。ところが、同僚からはおもわぬ反応が返ってきたといいます。

「『ベランダって緊急時の避難経路じゃなかった?あんまり物を置いたらマズいのでは』と言われたんです。ご近所さんも同じようなことをしているのですが……本当はダメだったんでしょうか」

リョウタさんは場合によっては撤去することも考えていますが、ベランダにたくさんの物を置くことは本当に問題あるのでしょうか。池田誠弁護士に聞きました。

ベランダは「共用部分」

――マンションのベランダは、法的にはどのような位置づけなのでしょうか。

マンションのベランダ(バルコニー)の空間は、過去の判例やマンション標準管理規約(以下「規約」)に照らし、一般的には「共用部分」にあたり、ベランダに接続されている居室の所有者にはその専用使用権が与えられているに過ぎないと考えられています。

――なぜ「共用部分」になるのでしょうか。

ベランダが外壁の一部をなすうえ、災害時の避難経路として重要な役割を担っていることが大きな要因です。

――「共用部分」だとどのような制限があるのでしょうか。

共用部分については、区分所有法が用法に従った使用権を定める一方、規約は用法に従った利用を義務として定めています。なお、さらに具体的な使用法については、使用細則で定められている場合があります。

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