遺言書保管制度が「普通の家庭」にも役立つ理由 未成年の子がいる親は作っておくのがベター

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遺言書を作るのが難しいと感じるのは、財産の割合を指定して複数の人に相続させたい場合や、財産ごとにそれぞれ別の相続人に相続させたい場合、相続人以外の人に財産を譲りたい場合などに、財産を特定するための目録の作成、遺留分や相続税に配慮した条項などを作らなければならないからです。

未成年の子どもがいても特別代理人を選任せずに、スムーズな相続手続きができるようにすることを目的とした遺言書は、とてもシンプルなのですぐに作ることができます。

作った遺言書の保管

これまで、作成された自筆証書遺言は、封筒に入れて封をした状態で自宅に保管するか、信頼する人に預けることが多かったようです。遺言書を作ったことは相続人に知らせておきたいが、遺言の内容は秘密にしておかないと、生前に相続人の間で争いが起きたり、遺言書を改ざんされたりする心配があるため、保管の仕方には頭を悩まされてきました。

さらに、遺言者が亡くなった場合に、自宅などに保管されていた自筆証書遺言を使って財産の名義変更をするためには、家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続きを受けなければなりません。

相続人が裁判所に集められ、相続人の目の前で封筒を開封したうえ、「この遺言書は裁判所が検認済みである」という証明書が添付されて、はじめて不動産や預貯金の名義変更が認められるのです。検認の申し立てや立ち会いの手間も、遺言書の作成を躊躇させる理由の1つになっていたかもしれません。

このような遺言書の保管場所の問題や検認手続きの手間を解決する制度として、7月10日より法務局による自筆証書遺言書保管制度という新しい制度がスタートします。

自筆証書遺言を作成して自宅近くの法務局に保管申請を出すと、遺言書を保管してもらえるだけでなく、遺言書をデータとしても保管してもらえるので、改ざんや紛失、消失を心配する必要がなくなります。

法務局に遺言書を預けると「保管証」が発行されるので、遺言者は遺言の内容を知られることなく、遺言書を作成したことだけを知らせることもできます。

そして、万が一遺言者が死亡した場合、相続人は法務局から遺言の内容が表示された証明書を取得できるようになります。この証明書があれば、面倒だった家庭裁判所の検認手続きを受けなくても財産の名義変更ができるようになり、とても便利です。

自筆証書遺言を法務局に預けるために必要な手数料は3900円です。

受付は完全予約制なので、法務局に行く前にインターネットで予約をする必要があります(法務局 遺言書保管予約システム)。

「A4用紙に1枚、手書きの遺言書を書いて、法務局に預ける」

これだけで、万が一のときに大切な家族を守ることになります。

三谷 淳 未来創造弁護士法人 代表弁護士

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みたに じゅん / Jun Mitani

慶應義塾大学法学部法律学科出身。2000年弁護士登録後は横浜の大手法律事務所に勤め、数多くの裁判を手がける。このころ旧日本軍の爆雷国家賠償訴訟に勝訴し、数々のマスコミに取り上げられる。しかし、2006年に独立し三谷総合法律事務所(現・未来創造弁護士法人)を設立すると、裁判はたとえ勝訴しても、時間がかかり、依頼者に強いストレスをかけ、結果的におカネも回収できないケースが多いことに気づき、徹底的に交渉術や紛争予防法を研究する。1日5件、週に20件、年間1000件の交渉を実践し、「日本一裁判しない弁護士」と呼ばれるようになる。紛争の早期円満解決や予防は、トラブルを抱えるクライアントだけでなく、企業経営者からも絶大な支持を受け、現在では「経営を伸ばす顧問弁護士」として地域、業種を超えて全国各地の上場企業から社員数名の企業まで100社近くの顧問弁護士を務める。

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