遺言書保管制度が「普通の家庭」にも役立つ理由 未成年の子がいる親は作っておくのがベター
3.7%――。
これは、55歳以上の男女8000人を対象に「自筆証書遺言を作成したことがあるか」という調査について「ある」と答えた人の割合です(2018年 リベルタス・コンサルティング調べ)。
7月10日より法務局において遺言書保管制度が始まります。自分で作った遺言書を役所に預けることができるので紛失や消失を防げるうえ、これまでは相続が発生したときに必要だった家庭裁判所による検認手続ききという手間も省ける便利な制度です。
厚生労働省の人口動態によれば、2018年における、わが国の死亡者は約136万人なのに対し、同年に公証役場で作られた公正証書遺言は約11万件、家庭裁判所で検認された自筆証書遺言は約1万7000件しかありません(日本公証人連合会 公正証書遺言作成数、司法統計 自筆証書遺言の検認件数)。こうしたデータが物語るのは、遺言書という制度があることを知っていても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかという事実です。
遺言書と聞くと、「財産をたくさん持っている人が作るもの」「もっと歳をとってから考えればいいもの」と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、すぐにでも遺言書を作ることをお勧めしたいのは、未成年の小さな子どもがいらっしゃるご夫婦です。
遺言書を作る目的は、相続人たちが遺産で争うことを防ぐことだけではありません。
未成年者の親こそ遺言を
ここからはフィクションとして、例えば、40代の夫婦である竹村豊さん、真美さんの間に17歳高校生の博文さん(いずれも仮名)という家庭のケースを考えてみます。
ある日、突然の事故で夫の豊さんが亡くなってしまい、自宅、預貯金、自家用車と家のローンが残されたとします。
博文さんは未成年でまだ財産の管理ができませんから、本来であればすべての遺産を妻の真美さんが相続して未成年の博文さんを育てていかなければなりません。また、夫の豊さんなしに家のローンを払うのが難しければ、自宅を売却したほうがいいケースもあるでしょう。
これらの場合には自宅や預貯金、自動車などの名義を夫の豊さん名義から妻の真美さん名義に書き替える必要があります。そして、名義を変更するためには相続人全員が遺産分割に合意したことを示す協議書を作成し、不動産については法務局、預貯金については金融機関、自動車については陸運局に提出しなければなりません。
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