遺言書で「もめる人」「もめない人」の致命的な差 ある書家が残した妻への「最後のラブレター」
これは以前、私が相談を受けたある依頼主の話です。
遺言者はお父さんでした。相続人は妻、長男、二男、長女。長男が遺言書を持って相談に来られました。長男は、その遺言の執行者(遺言の内容を実現するための手続きをする人)に指定されていましたが、執行の仕方がわからないので教えてほしいという相談でした。その遺言書を読んで、これはもめるかもしれないと思いました。
遺言の趣旨は、妻に自宅(土地と建物で約4000万円)と定期預金1000万円、二男には自動車(約100万円)を相続させ、長男の妻に株式約1000万円、長女の1人娘(孫)に普通預金約1000万円を遺贈するという内容でした。遺産総額は7100万円です。
この遺言書の「もめる要素」とは?
もうみなさんもおわかりだと思いますが、この遺言書にはもめる要素があります。長男と長女の相続分がありません。そして二男の相続分も遺産総額からするとわずかです。子ども3人には約591万円の遺留分(遺言書があるときに相続人がもらうことのできる最低限の権利)がありますが、いずれも遺留分が守られていません。
長男は妻が、長女は娘が遺産を受け取れるのでまだよいとしても、二男が受け取れる遺産はわずかに車1台だけです。
二男から遺留分の請求が起きる可能性が高く、もめるのではないかと思いました。長男や長女から遺留分の請求があってもおかしくはありません。遺言を執行する前に、遺留分のある人の遺留分請求の意思確認が必要ですので、まずは相続人全員からこの遺言内容で手続きをしてもよいかどうかの確認をしなければなりません。
長男から、「相続人全員を集めて遺留分請求の意思確認をするので、その場に同席して、もし誰も遺留分を請求しなかったら、相続手続きを手伝ってほしい」と言われ、その場に私も同席することになりました。長男はお母さんと妹、弟の前でお父さんの遺言書を読み上げました。長男が遺言書を読み終わると、長女から私に、遺留分という制度についての説明を求められたので、丁寧に説明しました。
この遺言では、長男、二男、長女の遺留分が守られていないため、それぞれの権利についても詳しく説明しました。そして、長男が、自分は遺留分を請求しないと意思を表したうえで、二男と長女に遺留分を請求するかどうかを尋ねました。