年金開始「60歳vs.65歳」、受取り額逆転は何歳か 繰り上げ受給の「落とし穴」はいくつもある
年金の支給開始年齢は60歳から65歳へ段階的に引き上げられつつあります。会社員として勤めたことがある人の場合、2021年度以降に60歳を迎える男性(1961年4月2日以降生まれ)は65歳からでないと老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は受け取れません。また女性については、2026年度以降60歳を迎える人(1966年4月2日以降生まれ)が65歳の支給開始となります。
この老齢年金については、本来の支給開始年齢より前倒しで受け取る「繰り上げ受給制度」があります。繰り上げを行うと、早く年金が受けられるようになりますが、その分、年金は減額されることになり、現行制度上、1カ月繰り上げにつき0.5%減額されることになります。
読者の皆さんは、何歳での年金受給開始を考えているでしょうか。「65歳になるまで待てない」という人も少なくないと思いますが、繰り上げ制度で受給を前倒しにすると老後はどうなるのか、具体的に検証してみましょう。
5年の繰り上げで「年金額の3割」が削られる
繰り上げ受給制度では、1カ月単位で繰り上げが可能ですが、本来65歳から受けられる年金を60歳0カ月から繰り上げ受給する場合、5年(60カ月)の繰り上げで30%(0.5%×60カ月)減額される計算となります。残りの70%分で受給することになるわけです。
老齢厚生年金を繰り上げると、老齢基礎年金も同時に繰り上げる必要があり、それぞれの年金について減額がされることになります。この繰り上げ減額率による年金の減額は生涯続くことになり、「65歳になると減額がなくなって100%の額に戻る」というわけではありません。やがて、繰り上げ受給した場合と、65歳開始で受け始めた場合で、「生涯の受給累計額で逆転するとき」が来ます。
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