今回、行政指導の対象となったのは、景品表示法や健康増進法などの法律に違反する恐れが高いもの。ただ、行政処分のように、事業者名を公表するなどして改善を求めるものではなく、強制力はない。行政指導を行った理由について、消費者庁表示対策課の田中誠氏は「行政処分を下すには、調査に数ヵ月かかる。その間放置されたままになると、特定の商品による予防効果を信じた消費者が感染するリスクもある。命に関わる事案のため、スピードを優先させた改善要請を行った」と説明する。
消費者庁は今回、ネット上の販売行為について監視を行った。現状、地域のスーパーや薬局などの実店舗においては、景品表示法の観点では各都道府県が所管しており、健康増進法については保健所に権限がある。
では、自治体による小売店への対応はどうなっているのか。東京都生活文化局消費生活部の担当者は、「(実態把握のために)1店舗ずつ見て回るのは難しい」としたうえで、「HP上で悪質事業者を通報するサイトを設けているが、今のところ新型コロナに関する商品の報告はない」と語る。
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