新型コロナウイルスの感染拡大にともない、株主総会を急きょオンラインでの開催に切り替える会社が登場している。
ウェブマーケティング支援で名証セントレックス上場のガイアックスは3月27日開催の定時株主総会を、インターネットを使った「バーチャル総会」に切り替えると発表した。
コロナ対策で急きょオンラインに切り替え
当初は都内の会議室スペースでのごく普通の総会開催を予定していたが、総会前日の26日17時半過ぎになって急きょバーチャル総会に切り替えることを決めた。新型コロナウイルスの感染防止のため、議長を含めて取締役及び執行役は会場には来場せず、オンラインで参加することにした。
そもそも、株主総会の会場に議長や取締役が出向かなくても、会社法上の株主総会を開催したことになるのだろうか。
会社法に詳しい大塚和成弁護士は、「会社法298条1項1号は、株主総会を招集するためには、開催場所を決定しなければならないと定めている。つまり、集まって会議をする場所を決めればよく、そこと離れた場所からであっても、音声による双方向でのコミュニケーションが取れれば、法的には会議に出席していると評価される」と話す。
つまり、議長と株主をつなぐ現実の場所とコミュニケーションの手段さえ確保されれば、会社法上の開催要件を満たすことになる。
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