「自衛隊法改正」で何が変わるのか?

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「自衛隊法改正」で何が変わるのか?

民主党参議院議員・藤末健三

前回は、「防衛庁」は「防衛省」になるべきか、をテーマに筆を進めましたが、この問題は書けば書くほど、書かなければならないことが出てきて、どんどん長文になっていきます。今回は、防衛庁の格上げに伴い提案されている「自衛隊法改正」について書きます。

自衛隊法改正のポイント

 まず、自衛隊法の改正には、大きく2つのポイントがあります。

 1つ目が、防衛省昇格のための改正です。具体的な内容は以下の通りになります。

・ 内閣の首長としての「内閣総理大臣」の権限は、引き続き内閣総理大臣の権限とする。内閣の首長たる「内閣総理大臣」は、自衛隊の最高指揮監督権者として、引き続き防衛大臣に対する指揮監督権(内閣法第6条、自衛隊法第7条)を有する。

・ 主任の大臣である内閣府の長としての「内閣総理大臣」の権限は新たに主任の大臣となる防衛大臣の権限とするなど改正します。

 ここで注意すべき点は、「シビリアン・コントロールの基本的枠組みである、内閣の首長としての内閣総理大臣の権限については、一切変更しません」ということです。私自身は、シビリアン・コントロールの枠組みとして総理大臣だけでなく、「国会のコントロール」を組み入れるべきだと考えています。
 
 そして、2つ目のポイントが、国際平和協力活動等の本来任務化のための改正です。 

 そもそも、右の図にあるように、自衛隊の任務は、「本来任務」と「付随的任務」の2つで構成されており、本来任務は、さらに「主たる任務」と「従たる任務」に分けられます。簡単に説明しますと、本来任務とは、「直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務」のことを指し、さらに「必要に応じ、公共の秩序維持に当たる」(従たる任務)としています。  

 今回の改正の狙いは、自衛隊が国際平和協力活動に主体的・積極的に取り組めるようにすることです。その目標を実現するために、今回の改正では、さまざまな活動が自衛隊法第3条に規定する自衛隊の「本来任務」に位置付けられます。

 具体的には、「国際緊急援助活動等」「国際平和協力業務等」「テロ特措法に基づく活動」「イラク特措法に基づく活動」「機雷等の除去」「在外邦人等の輸送」「周辺事態における後方地域支援等」が「本来任務」に組み込まれています。

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