大家に「立ち退き」要求された時のお金の注意点 争点となるのは「正当事由」があるかどうか

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立ち退き料、どのくらいもらえる?

立ち退き料の金額は、明確な判断基準はありませんが、①立ち退きによってかかる移転費用、②立ち退きによって失う利益(営業補償)、③立ち退きによって消滅する利用権(借家権)などを考慮して決められると考えられています。

今回のように、借りている建物を住居として使用している場合は、主に①移転費用の補償となります。

具体的には、転居先として新たに借りる建物の敷金・礼金・仲介手数料、引っ越し業者に支払う引っ越し代などを考慮して、家賃の4~8カ月分くらいになることが多いようです。

仏壇についても、過去の裁判例は見当たりませんが、輸送費のほか数万円の法要の費用でしたら、考慮できる可能性が十分あると考えます。

まとめますと、今回の相談者の母親は、家賃の約6~7カ月分程度の立ち退き料を大家さんに求めてみるのがよいと考えます。併せて、明け渡し時期も交渉しておきましょう。

店舗の場合の立ち退き要求

今回とは異なり、借りている建物を店舗として使用している場合には、立ち退き料に、①移転費用の補償と併せて、②営業補償も算入される場合が多いです。

この②営業補償は、移転期間に営業ができないとか、他の場所に移転すると固定客が離れて売り上げがしばらく減ってしまうなどで、減少する売り上げを補償してもらうということです。

このように店舗として利用している場合には、家賃の数年分の立ち退き料を取得できる場合がしばしばあります。

その他の注意点

なお、賃貸借契約が「定期建物賃貸借契約」の場合には、更新がありませんから、原則として立ち退き料は取得できません。また、家賃の不払いなどの債務不履行で解除となって立ち退きを求められた場合にも、立ち退き料は取得できません。ご注意ください。

小西 徹(こにし・とおる)弁護士
東京弁護士会所属。民事事件を広く取り扱っており、特に不動産、企業法務、交通事故を得意とする。新しい法律問題にも積極的に取り組んでおり、近時、民泊について、不動産会社や管理組合から多数の相談・依頼を受けている
事務所名:目黒・白金法律事務所

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