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守らないと罰則!有給休暇を正しく取るルール 4月から施行、従業員に変更点の説明は必須

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  • 倉重 公太朗 倉重・近衛・森田法律事務所 代表弁護士
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③正社員でなくとも、年に10日以上の有給が付与される労働者であれば対象になる

5日取得の対象者は、「年に10日以上の有給が付与される労働者」です。そのため、正社員でなくとも、パート・アルバイト・契約社員・嘱託再雇用社員などで年に10日以上有給が付与される人であれば5日取得させなければなりません。

なお、派遣については派遣元が雇用主ですので、派遣元の義務となります。ちなみに、派遣労働者の場合、派遣先が変わったとしても、引き続き同じ派遣元に雇用されているのであれば、有給取得日数も有給5日の時季指定義務も引き継ぎます。

④半日単位はカウントされるが、時間単位はカウントされない

注意点としては、有給は1日単位で取得する以外にも半日単位、時間単位という取得の方法があります。しかし、今回の「5日」のカウント対象としては、半日はカウントされますが、時間単位はカウントされないことに注意が必要です。

例えば「毎週水曜日に病院に行くために有給を2時間使う」というケースでは、毎週ですからそれなりに時間数が積み上がることになりますが、5日取得義務との関係では一切カウントされていないことになります(なお、時間単位取得は法律上、5日の範囲内でのみできることになっています)。

会社から有給の時季を指定されることも

⑤会社から時季指定が可能となる

これまで、有給は労働者側が申請して取得するものであり、会社側が「この日に有給を取れ」と命ずることはできませんでした。

(厚生労働省作成 「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」より)

しかし、今回の改正との関係で、有給5日を確実に取得させる必要があるため、会社は本人の希望を聴取したうえで、有給取得する時季を「指定」することができるようになりました。

これを時季指定と言いますが、今後は、有給を自ら取得しない労働者に対して、会社は時季指定を行っていく必要が出てくるのです。

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【法定外休暇の見直しも】

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