「親を扶養する義務」を正しく知ってますか 「毒親」だからと放棄することはできない

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この「扶養をすべき者の順序」は、生まれた順番とは関係ありません。長男だから、長女だから、一番に扶養しないといけない、ということではありません。また、「その他一切の事情」には、過去の関係性(例:子が幼少時離婚し、離婚後父親が養育費を支払わず没交渉であったこと、事実上縁を切った状態であったこと)も含まれますし、その他一切の事情は、具体的な扶養義務の有無の認定や、金銭扶養における扶養額にも影響してきます。

感情的なもつれやこれまでの経緯を踏まえると冷静に話し合いをすることが難しい、という場合には、家庭裁判所の手続の中で自分の言いたいことをきちんと伝え、判断してもらう、という対応のほうがいい場合もあると思います。

扶養義務と「生活保護」の関係

自分で生活を維持することが難しい場合、生活保護を受けるという手段があります。では、扶養義務者が存在する場合、生活保護を受けることができないのでしょうか。

いいえ、そんなことはありません。生活保護法の考え方は、「実際に扶養等による援助があるならば、そちらを先に使う(援助の金額が保護基準額に足りないときは、保護を受けることができる)」というものであり、扶養などの援助は、生活保護を受けるための「要件」ではありません。

つまり、「扶養義務者が存在する=要扶養者が生活保護を受けることができない」ということではありませんし、「扶養義務がある者が扶養義務を果たさないと、要扶養者は生活保護を受けることができない」ということでもありません。

金銭的に余裕があって自主的に扶養をする場合はよいですが、そうでない場合、まずは自分の生活を大事に考え、冷静に、「できること」「できないこと」を考えましょう。無理をして扶養をしようとすると、要扶養者だけでなく、扶養義務のある者も経済的に困難な状況に陥る、ということになってしまいます。

宮川 舞 銀座数寄屋通り法律事務所 弁護士

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みやがわ まい / Mai Miyagawa

東京弁護士会所属。会社間の紛争を中心に、訴訟を多く手掛ける。また、『名誉毀損の慰謝料算定』(学陽書房)の執筆陣に名を連ねるなど、名誉・信用・プライバシー・肖像・パブリシティの侵害に関わる研究や事案に造詣が深い。弁護士による誹謗中傷対策 弁護士宮川舞公式サイト

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