
過去にいろいろな経緯があったとしても、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は法律上放棄できない(写真:Ushico / PIXTA)
こんにちは、弁護士の宮川舞です。「なんとなくはわかるんだけど、実際のところ法的にはどうなの?」という話題を取り上げていくシリーズ。毒親、きょうだいリスクなど、親・兄弟姉妹との関係が問題になるケースが増えています。「でも扶養義務があるって聞くし、頼られたらどんなに生活が苦しくても自分が扶養しないといけないのか……」――本当にそうでしょうか。
「扶養義務」という言葉が独り歩きしているように思える現状、親および兄弟姉妹に対する扶養義務について知っておきましょう。
親および兄弟姉妹に対する扶養義務とは?
民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。「直系血族」とは、「自分を中心として、父や母、祖父母など直接さかのぼっていく場合と、子どもや孫、ひ孫など直接下っていく場合の親族」のこと。これが、「自分(成人を前提とします)の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務(面倒を見る義務)」の根拠規定になります。
ですが、「扶養する義務がある」という条文内容だけでは、その具体的な程度や内容がわかりませんね。

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「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は、「扶養義務のある者が、自分(配偶者・子がいる場合はそれらも含みます)の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務」と解されています。
自分の生活だけで精いっぱい、余力がない、という場合には、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は認められません。自分の親や兄弟姉妹に対する扶養義務は、「自分の生活を犠牲にしてでもすべての面倒を見る義務」ではないのです。この点、重要なので、覚えておきましょう(なお、自分の配偶者および子に対する扶養義務は、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」よりも義務の程度が強く、「自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務」であるとされています)。
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