東京地検特捜部、ゴーン氏3度目逮捕の衝撃 東京拘置所で越年確定のゴーンは何を思うか

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12月21日に特別背任容疑で再逮捕された日産自動車のゴーン元会長(撮影:今祥雄)

日産自動車のカルロス・ゴーン元会長が12月21日、会社法違反(特別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕された。11月19日に金融商品取引法違反で逮捕されて以来、3度目となる。

東京地方裁判所が12月20日にゴーン氏の勾留延長申請を却下。東京地検特捜部が却下無効を求める準抗告をしたが、東京地裁が準抗告を棄却したことから、ゴーン氏は21日中にも釈放されるものとみられていた。それだけに今回の逮捕は衝撃が大きい。

検察は逮捕から48時間以内に勾留を裁判所に申請。勾留が認められれば10日間勾留し、取り調べを継続できる。延長申請をして裁判所が認めればさらに10日間勾留できるので、ゴーン氏が東京拘置所で年を越す可能性がきわめて高くなったと言えそうだ。

年末年始は弁護士と接見できない

越年はゴーン氏にとって不利かもしれない。法務省と弁護士会の間の取り決めで、日曜や祝日、年末年始に、弁護士は被疑者と接見できないことになっているためだ。一方、年末年始に関わらず、ゴーン氏への取り調べは継続する。東京地検は「決して接見できないということでもない」と反論するが、ゴーン氏には弁護士に相談できない期間が生じる可能性は低くない。「容疑を一転して認めるなど、年始年末に急展開することは珍しくない」(事情通)。

過去2回の逮捕容疑が役員報酬を過少に記載したことによる金融商品取引法の有価証券虚偽記載だったのに対し、今回は会社法違反である。

東京地検によれば2008年10月当時、ゴーン氏は代表取締役兼CEO(最高経営責任者)として日産や日産の子会社に損害を与えないように忠実に職務を行う任務に背き、日産に財産上の損害を与えた。特別背任の法定刑は最長で懲役10年か最大で罰金1000万円、もしくはそれらの両方を科される。

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