共働き夫婦が知るべき「年末調整」今年のツボ 押さえたい「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

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なお、この配偶者控除の対象となる配偶者は、基礎控除38万円(誰でも受けられる控除)を引くと所得が「0」となるため、所得税も復興特別所得税もかからなくなります。

(2)配偶者特別控除

配偶者特別控除を受けられるのは、合計所得38万円超123万円以下の配偶者のいる方です。

ただし、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも、次のいずれかに該当すると、受けることはできなくなります。注意しましょう。

●ほかの人の扶養親族になっている
●平成30年12月31日現在で生計を一にしていない
●個人事業主で配偶者を青色申告や白色申告の事業専従者にしている
●内縁関係にある(結婚していない)

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額

また、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は、次表のようになるので参考にしてください。

(図:『自分ですらすらできる確定申告の書き方平成31年3月15日締切分』)

(構成:前窪 明子)

渡辺 義則 公認会計士・税理士

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わたなべ よしのり / Yoshinori Watanabe

中央大学商学部卒業。外資系監査法人、経営コンサルタント会社を経て、現在、渡辺公認会計士事務所所長。中小企業の経営・税務の指導に当たるとともに、株式公開、相続対策セミナーの講師などを担当し、幅広く活動。著書に累計90万部を突破したシリーズ『自分ですらすらできる確定申告の書き方』(KADOKAWA)がある。

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