共働き夫婦が知るべき「年末調整」今年のツボ 押さえたい「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

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今回の変更により、年末調整後に渡される「源泉徴収票」の表示方法も変更されています。配偶者控除の金額が明記されるようになりましたので、気になる方は、源泉徴収票を見て控除額を確認してみてください。

配偶者特別控除では、対象となる配偶者の範囲が広がったので、共働きで有利になる方が増えます。ただし、有利になる人・不利になる人・変わらない人の3通りが出てきますので、それぞれ見ていきましょう。

① 有利になる人

有利になるのは、配偶者の合計所得が76万円以上の人です。前述したように、昨年までは配偶者の合計所得が38万円超76円未満の人しか配偶者特別控除を受けることはできませんでした。しかし、今回の改正で、配偶者の合計所得が38万円超123万円以下の人まで対象が広げられています。

ちなみに、年収ベースでいうと、配偶者の収入が給料・パート・アルバイト収入のみであれば、年収103万円超201万5999円以下の配偶者までが対象になります。

➁ 変わらない人

以前と変わらないのは、配偶者の合計所得が76万円未満で、本人の合計所得が900万円以下の方です。

③ 不利になる人

不利になるのは、配偶者の合計所得が76万円未満で、本人の合計所得が900万円超の方です。配偶者控除と同様に、3段階で控除額が下がっていくことになります。なお、本人の合計所得が1000万円を超えると、配偶者特別控除が受けられないというのは、従前どおりで変更はありません。

改正後の配偶者控除と配偶者特別控除を確認しておこう

改正点についての話が先になりましたが、ここで改めて、配偶者控除と配偶者特別控除とはどのようなものかについて、確認しておきましょう。

(1)配偶者控除

『自分ですらすらできる確定申告の書き方平成31年3月15日締切分』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします)

配偶者控除とは、合計所得38万円以下の配偶者のいる人が受けられる所得控除のことです。配偶者の年齢が69歳以下の方と70歳以上の方では、控除額が変わります。なお、配偶者の年齢は平成30年12月31日現在で見ることになっています(昭和24年1月1日以前の生まれの方が70歳以上となります)。

ちなみに、配偶者の合計所得が38万円以下になるのは、年収ベースいうと、103万円以下の人です(収入が給料・パート・アルバイト収入のみの場合)。配偶者が年金収入のみの場合は、65歳未満の配偶者で年金年収108万円以下、65歳以上の配偶者で年収年金158万円以下のときに対象となります。

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