A) これまでも相続人に限って「寄与」という考えはあった。介護の貢献度合いに応じ、寄与分という形で相続額を増やすという場合だ。
たとえば、相続人が長男と長女だと仮定する。長女が母の介護に貢献したならば、貢献分を考慮し、長男よりも相続額を多くするという考えだ。
だが、相続人でない長男の妻は、寄与料を請求できなかった。
今回の法改正では、「特別寄与料」を請求できるのは「被相続人の相続人でない親族」と定められている。「親族」とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指す。
嫁は介護の貢献分の請求可能に
したがって、子の配偶者である「嫁」は「相続人でない親族」となり、介護の貢献分を請求できるようになる。
たとえば夫である長男の父を介護した妻のケースだ。改正前は長男の妻がどれだけ義父の介護に貢献しても、相続人ではないため、遺産を受け取ることはできなかった。しかし「特別の寄与」という仕組みができた法改正後は、介護の貢献分を相続人に請求できる。
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