義父母を介護した嫁が相続で得る権利の中身 法改正で新設、「特別寄与料」はどんな制度か

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資産家だけでなく多くの人にもかかわる(イラスト:北沢 バンビ、デザイン:熊谷 直美)

「ウチは資産家ではないから遺産が少なく、相続で争うことはない」

「わが家は家族が少ないから、相続は話し合いできちんと解決できる」

そう考える家庭も多いだろう。だが、司法統計によると、相続をめぐって遺族で争う、いわゆる「争族」の75%は5000万円以下の遺産をめぐって起きている。また家庭裁判所の調べによると、争いの半分は相続人3人以下だ。

遺産や家族が少なくても「争族」は起こりうる

「遺産が少ない」「家族が少ない」からといって起こらないとはいえないのが、争族の現実だ。

今年7月の民法改正で相続に関する法律が変わった。改正は1980年以来、約40年ぶりで、来年1月から順次施行される。争族の新たな火種にもなりかねない。

10月1日発売の『週刊東洋経済』は、「相続が変わる 40年ぶりの大改正」を特集。多くの人にとって、相続はいつか来るもの。改正法の8つのポイントをとことん解説した。

『週刊東洋経済』10月6日号(10月1日発売)の特集は「相続が変わる 40年ぶりの大改正」です。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

義理の父、母を介護しても相続で報われない──。そんな事例を解消するのが、今回の法改正における目玉の一つである「特別の寄与」だ。

今回の法改正では、目玉が大きく3つある。

1つ目が、「配偶者の権利を拡大したこと」(染井さくら法律事務所の岩田修一弁護士)だ。残された妻などが自宅に終身住み続けられる「配偶者居住権」という権利を導入。さらに婚姻期間が20年以上の夫婦なら、相続人(遺産を受け取る人)で分ける遺産の対象から自宅を外せるようにし「配偶者は生活の基盤を保ちやすくなる」(同)。

2つ目は、自筆の遺言書だ。「不動産や預貯金の一覧である財産目録を、パソコンで作れるようになる。従来は手書きでないといけないので高齢者には負担だった」(遠藤家族信託法律事務所の遠藤英嗣弁護士)。法務局で遺言を預かる制度も始まり、改ざんや紛失のおそれがなくなる。

そして3つ目が、義理の両親を介護した際、金銭で報われる点だ。長男の妻などが義父母の介護に尽くしても、相続人ではないため「遺産の取り分を請求する権利がこれまでなかった」(法律事務所おかげさまの外岡潤弁護士)。だが今後は、貢献度に応じて「相続人に『特別寄与料』として請求できるようになる」(Y&P法律事務所の平良明久弁護士)。
これらの中身について一般的に疑問を覚えそうなポイントをQ&A方式でまとめてみた。

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