みずほ提出資料の精査を怠った金融庁の問題 どうなる、みずほ。週刊東洋経済緊急ルポ<2>

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金融庁は、みずほの報告を鵜呑みにした理由を、12年度のコンプライアンス委員会の議事録に反社の記載がなかったからとする。が、11年度の同委員 会報告資料と取締役会資料にはその記載があった。しかも、それらの資料は、12年12月から13年3月に行われた金融庁検査で提出されていた。長さ3~4 メートルほどの大きなテーブルの上に「備置(びち)されていた」(佐藤頭取)というのだ。

金融庁が求める抜本策とは

通常、検査では、金融庁が示した「提出書類一覧」に従って銀行が書類をそろえ、大きなテーブルのある部屋に、検査が終わるまで置いておく。くだんの 資料は、そうした中にあった。コンプライアンスについて調べる担当検査官なら、それらを仕分けし、チェックするはず。今回の担当検査官は、それを怠ったと も考えられる。

情報が「担当役員止まりとなっていること」を理由に、行政処分を下したことは、図らずも、金融庁が行っている検査に落ち度があったことを示してしまった。

また、もう一つの処分理由にも問題が残る。反社取引への抜本的な対応を2年以上も行っていなかった、という理由について、コンプライアンス問題に詳しい郷原信郎弁護士は「金融庁が何を求めているのか見えない」と指摘する。

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