愛犬が交通事故に遭っても「物損」扱いのなぜ 悲しみは増すばかり「減点や罰金ありません」
「他人の飼い犬をひいてしまった」という相談が、弁護士ドットコムに複数寄せられています。飼い犬、飼い主にとってショッキングな出来事ですが、ひいてしまった人にも悲しみと困惑を与える事故であることは間違いありません。
ある人は飼い犬の死を悼みながらも「ペットの飼い主はリード類をつけずに散歩させていた」と、飼い主側の過失を主張しています。
事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのでしょうか。山田訓敬弁護士に聞きました。
ペットは「物」として扱われる
「動物(ペット)は、家族の一員と思っている飼い主は納得されないかと思いますが、動物は、法的には『物』として扱われます。
そして、故意に(わざと)動物に傷害を加えることは、刑法261条の器物損壊罪や動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法)で処罰される可能性がありますが、過失(不注意)により動物に傷害を加えてもこれらの罪は成立しません」
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