銀行の人材紹介業務、「明文化」による懸念 リストラ人員を押し付ける可能性も

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 1月25日、金融庁が銀行の人材紹介業務を明文化したことに懸念が出ている。2015年撮影(2018年 ロイター/Toru Hanai)

[東京 25日 ロイター] - 金融庁が銀行の人材紹介業務を明文化したことに懸念が出ている。金融庁は、専門的な人材を取引先に紹介し顧客企業との信頼関係を高めれば銀行にとって将来の新たなビジネスにつながると期待するが、経費削減の必要性が叫ばれる中で、リストラ対象者を押し付けかねないのではないかとの見方が出ているためだ。

専門家は、優越的地位の濫用(らんよう)に当たらないように銀行は注意すべきだと指摘している。

人材紹介をきっかけに新ビジネスへ

金融庁は23日、銀行向けの監督指針の改正案を公表。銀行法が規定する銀行の「その他の付随業務」に、銀行による人材紹介業務も該当し、同法が禁止する「他業」には当たらないことを明確化した。

これまで人材紹介業務を巡っては、銀行が行っても問題がないかどうかの明文規定がなかった。地方銀行の中に一定のニーズがあったため、金融庁は監督指針で明文化した。

同庁は、銀行が専門性の高い人材を取引先に紹介することで信頼関係を高め、「新たな融資や取引につながるなど、中長期的に銀行にもプラスの効果が期待できる」(幹部)とする。地銀は営業地域の実情に詳しいため、「日ごろ付き合いのない人材派遣会社に依頼するよりも、地銀の方がより良い人材を紹介できるのではないか」(別の幹部)との見方もある。

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