近隣住民の「迷惑行為」をストップさせる方法 ご近所トラブルが深刻化するケースもある
神奈川県小田原市で近所の男性に車で衝突し、ボンネットに乗せてそのまま走行したとして、同市の女性(65)が8月18日、殺人未遂の疑いで逮捕された。男性は騒音などのご近所トラブルを注意しようとしていたという。
週刊女性(2017年9月12日号)などによると、女性は一軒家の自宅に風鈴をいくつもぶら下げたり、夜中や明け方に大音量で音楽を流したりして、近隣住民とトラブルになっていた。さらには娘とともに、近隣住民の家に、サバの味噌煮やペットボトル、たこ焼きや生卵、油など様々なものを投げ入れていたという。
2016年10月ごろから近隣住民と度々トラブルになっていたようだが、殺人未遂になるまで、警察は特に動かなかったようだ。今回のような迷惑行為がエスカレートすることを防ぐことはできないのか。近藤公人弁護士に聞いた。
迷惑行為の証拠を残すことが重要
「迷惑行為が違法かどうかは、最初に警察が、最終的には裁判所が判断することになりますが、その現場に、警察官や裁判官はいませんので、どの程度の迷惑行為なのか、何時頃なのか、など証拠に残す必要があります。ですから、迷惑行為を録画・録音しておきましょう。防犯カメラを設置することは当然ですが、音は録音だけではなく、音の大きさについても、測定器で測定した方が良いでしょう。
迷惑行為については、軽犯罪法に該当することが多いと思います。『公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者』であると、軽犯罪法に該当しますが、実際には軽犯罪法では逮捕勾留されることはほぼありません」