近隣住民の「迷惑行為」をストップさせる方法 ご近所トラブルが深刻化するケースもある

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では、罪に問われる可能性は低いということか。

定期的に証拠を持って警察に相談

「必ずしもそういうわけではありません。過去に、長期間、大音量を流した結果、近隣者が精神疾患になった場合、傷害罪で処罰されたことがあります。

迷惑行為が犯罪に該当しない場合でも、注意をしたときに、迷惑行為者が脅迫をしたとか、暴力を振るったとき、犯罪に該当します。それが軽微であったとしても、それまでの迷惑行為者の悪性を考慮して、逮捕し、裁判に至るときがあります。それまでの証拠の積み重ねが必要です。定期的に、証拠を持って警察に相談に行くことが重要となってきます。

刑法に該当しない場合でも、民事上違法であれば、裁判所に対し、迷惑行為を繰り返す近隣住民に対し、迷惑行為禁止の仮処分の申立が考えられます。裁判所に呼び出しがあれば、おさまるかも知れません。また、損害賠償請求をして、迷惑行為者が損害金を支払わなければ、不動産を強制競売して、事実上出て行ってもらうという手段も考えられます」

近藤 公人(こんどう・きみひと)弁護士
モットーは「依頼者の立場と利益を第一に」。滋賀県内では大きな法律事務所に所属し、中小企業の法務や、労働事件、家事事件など、多種多様な事件をこなしている。
事務所名:滋賀第一法律事務所

 

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