では、罪に問われる可能性は低いということか。
定期的に証拠を持って警察に相談
「必ずしもそういうわけではありません。過去に、長期間、大音量を流した結果、近隣者が精神疾患になった場合、傷害罪で処罰されたことがあります。
迷惑行為が犯罪に該当しない場合でも、注意をしたときに、迷惑行為者が脅迫をしたとか、暴力を振るったとき、犯罪に該当します。それが軽微であったとしても、それまでの迷惑行為者の悪性を考慮して、逮捕し、裁判に至るときがあります。それまでの証拠の積み重ねが必要です。定期的に、証拠を持って警察に相談に行くことが重要となってきます。
刑法に該当しない場合でも、民事上違法であれば、裁判所に対し、迷惑行為を繰り返す近隣住民に対し、迷惑行為禁止の仮処分の申立が考えられます。裁判所に呼び出しがあれば、おさまるかも知れません。また、損害賠償請求をして、迷惑行為者が損害金を支払わなければ、不動産を強制競売して、事実上出て行ってもらうという手段も考えられます」
