意外と知らない「留置場」と「拘置所」の違い ニュースでは頻繁に耳にするが…
「留置場で自殺を図った」、「拘置所に移送された」。ニュースでは度々、留置場や拘置所という用語を耳にします。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、家族や知人が逮捕された相談者が「留置場と拘置所は具体的に何が違うのでしょうか」、「留置場にいる期間はどのくらいなのでしょうか」と質問が寄せられています。
留置場と拘置所とはどのような施設なのでしょうか。水野英樹弁護士に聞きました。
それぞれを管理しているのは…
留置場と拘置所はそれぞれどこが管理しているのか。
「留置場は警察が所管し、拘置所は法務省が所管しています。留置場の多くは、警察署の中に設置されています。拘置所は、裁判所の近隣に独立して建てられていることが多いです。刑務所と隣接して建てられているところもあります」
逮捕されると、留置場と拘置所のどちらに入ることになるのか。
「警察に逮捕されると留置場に留置されます。そして、犯罪が疑われ、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合、検察官の請求に基づいて、身体を拘束するために、その次のプロセスである『勾留』に移行します。
起訴前の被疑者が裁判官による勾留質問を経て勾留される場合、拘置所に拘置されるべきなのですが、検察官は、警察による取調や現場引き当たりなどの捜査の便宜のために、警察署の留置場を勾留場所とすることを求め、裁判官がこれを認めてしまっているという実態があります。