副業で思わぬ損を強いられた人から学ぶ教訓 社会保険や雇用保険のルールを知っておこう

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(2)会社に黙って副業しない

会社が把握していないと、割増賃金の計算をはじめとした労働時間管理や休日の管理ができないため、「賃金不払いがあった」などが発生する可能性があります。特に、上場申請中に発覚するようなことがあれば、ただの「隠れ副業」では済まない可能性もあるのです。

被保険者にならないほうが賢明の場合も

(3)社会保険の適用基準に該当しない程度に働く

501人以下の会社で働くか、もしくは、週20時間未満で働くと被保険者とはなりません。それぞれで被保険者となれば、報酬を合算して保険料を算定しますので、その分、保険給付もよくなりますが、保険料も高くなります。「社会保険を充実させたい」という目的の下、副業や兼業を行うのであればいいのですが、収入面だけを考えれば、一方では被保険者にならないほうが賢明でしょう。

(4)残業は雇用保険に加入している会社で

あくまでも「残業が必要であるならば」という話になりますが、退職予定があるのであれば、雇用保険の被保険者となっている会社で残業すべきでしょう。失業給付は退職前6カ月間の給与で給付額が決まります。つまり、雇用保険に加入していない会社でいくら残業をしても失業給付の額には反映されないということです。逆に言うと、雇用保険に限らず、健康保険や厚生年金も、被保険者とならない会社であれば、どんなに残業をしても保険料に影響はないということです。

このほか、副業をして、一定以上の収入があれば確定申告をしなければならないなど、留意点はまだまだあります。ちょっとしたブームに見える副業ですが、慎重にコトを進めるに越したことはないでしょう。

大槻 智之 特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所代表社員

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おおつき ともゆき / Tomoyuki Otsuki

1972年4月東京都生まれ。日本最大級の社労士事務所である大槻経営労務管理事務所代表社員。株式会社オオツキM 代表取締役。OTSUKI M SINGAPORE PTE,LTD. 代表取締役。社労士事務所「大槻経営労務管理事務所」は、現在日本国内外の企業500社を顧客に持つ。また人事担当者の交流会「オオツキMクラブ」を運営し、220社(社員総数18万人)にサービスを提供する。

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