副業で思わぬ損を強いられた人から学ぶ教訓 社会保険や雇用保険のルールを知っておこう

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しかし、担当者によると「保険料は間違えていない」と言われてしまいました。それでもAさんは納得ができず「Bさんもよそで働いているのになぜ自分だけ」と詰め寄りましたが、「Bさんの兼業先は500人未満なので対象外だから報酬は合算されない」との説明を受けたのです。

2016年10月よりパートタイマーの社会保険の加入基準が見直されました。従来は「1日または1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者」に該当するのであれば社会保険に加入しなければならなかったのですが、501人以上の会社では(1)1週間当たりの労働時間が20時間以上(残業時間は含めません)、(2)1カ月当たりの決まった賃金が8万8000円以上(賞与や交通費、残業手当は含めません)ある者は社会保険に加入しなければならないのです。

どちらで加入するかは本人が判断する

また、2社以上に勤務し、それぞれで被保険者の加入基準を満たしているようなケースでは、どちらで社会保険に加入するのかを本人が選択し、双方の報酬を合算した額で選択した保険者に届け出なければなりません。

つまり、AさんとBさんの違いは兼業先の規模。Aさんのほうが大きな会社で、上記条件に該当したためAさんが保険者を選択し、報酬を合算して保険料が決定されたのですが、Bさんはそもそも兼業先では被保険者に該当しないため、スーパーの給与のみで保険料が計算されたというわけです。

「こんなことなら、もう少し小さな会社を探せばよかった」

Aさんはこんなふうに悔やんでいるのですが、もう1つ後悔の原因となる出来事が発覚しました。

「2万円が上限じゃない!?」

Aさんは自身の健康保険証で通院を始めましたが、治療費の違いに気がつきました。以前、夫の被扶養者として病院に通っていたときは、「治療費が2万円を超えるとその超えた分は給付されていた」のを思い出しました。そこで、ファストフード店を運営する外食企業の社会保険担当者にその旨尋ねたところ、「うちの健康保険組合にはそういう制度はありません」とのことでした。「うちの夫の会社が特別なのか?」と思い、Bさんにも同様の質問をしてみました。するとBさんからは予想外の返答がありました。

「スーパーの健康保険組合も2万円が上限だよ」

AさんがBさんにヒアリングしたところ、この上限額以外にも保養所や人間ドックの補助などBさんのほうがはるかに充実したものであることがわかったのです。

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